●消費者基本法
*平成16年に成立。消費者の利益の擁護及び増進に関し、国、地方公共団体及び事業者の果たすべき責務と消費者の果たすべき役割を明らかにした。行政の施策の基本となる事項を定めている。
●消費者契約法
*平成12年に成立。事業者の不当な一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約を取り消したり、あるいは契約の条項を無効とすることで、消費者の利益の擁護を図る。
●製造物責任(PL)法
*平成6年に成立。製造物(商品)の欠陥により人の生命、身体または財産に被害が生じた場合に製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、製造物の結果による被害者の保護を図る。
●景品表示法
*平成21年に成立。消費者関連の行政をひとまとめにする消費者庁と勧告・建議ができる消費者委員会が設置されることになりその役割が明記された。
●消費者安全法
*平成21年に成立。都道府県及び市町村による消費生活センターの設置、消費者事故等に関する情報の集約等、消費者被害の発生又は拡大の防止のための措置などが定められた。
●消費者教育推進法
*平成24年に成立。幼年期から高齢期までの各段階に応じて消費者教育がライフステージごとに体系的に行うように定めている。国と地方団体に消費者教育推進の責務、消費者団体と企業に努力規定が定められた。
●食品衛生法
*昭和22年に成立。食品の安全性確保、公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置により飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、国民の健康の保護を図る。食品表示違反などの罰則も定める。
●消費生活用製品安全法
*昭和48年に成立。消費生活用製品による消費者の生命、身体に対する危害の発生の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制し、民間事業者の自主的な安全確保のための活動を促進。
●食品安全基本法
*平成15年に成立。食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務、消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定の基本的な方針を定めている。
●電気用品安全法
*昭和36年に成立。平成17年改正。電気用品の製造、販売等を規制、民間事業者の自主的な活動を促進することで、電気用品による危険及び障害の発生を防止することが目的。PSEマークを導入。
●特定商取引法
*昭和51年に成立。特定商取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売などの取引)を公正にし、購入者等が受けることのある損害の防止を図る。
●不当表示防止法(景品表示法)
*昭和37年に成立。不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、の「私的独占の禁止及び公正取引の確保の関する法律」特例を定めることにより、公正な競争を確保し、消費者の利益を保護する。
●利息制限法
*昭和29年に成立。消費貸借上の利息の契約は、その利息が(元本10万円未満…年20%、10万円以上100万円未満…18%、百万円以上…15%)の利率により計算した金額を超える部分は、無効とする。
●金融商品取引法
*平成18年に成立。証券取引法を全面改正、証取法がカバーしていた金融商品の規制範囲を大幅に広げ、投資性商品全般を網羅する法律を整備。ファンド規制や罰則強化で投資家保護の拡充を図る。
◎その他◎
●個人情報保護法
*平成15年に成立。個人(プライバシー)情報に関する国、地方公共団体の取扱いや保護の責務、また、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定め、個人の権利利益を保護する。
●公益通報者保護法
*平成16年に成立。公益通報(内部告発)したことを理由に不利益を被らないようにそれが理由の解雇の無効など、通報者を保護することや事業者、行政などが取るべき措置を定めている。
●食育基本法
*平成17年に成立。国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性を育むことができるようにするため、食育を総合的、計画的に推進する。、健全な食生活を実践することができる人間を育てる。
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